20日の判決で甲府地裁の增永謙一郎裁判長は、地域枠の医師との契約は「消費者契約法」に該当するとした上で、
・制度を途中で離脱しても、返済義務は残り、損害の補填には充分
・同じような制度で高額な違約金を課している自治体はない
などとして、県に違約金に関する契約条項を差し止めるよう命じ、裁判は県が敗訴しました。
長崎知事は判決を不服とし控訴する考えを示しました。
20日の判決で甲府地裁の增永謙一郎裁判長は、地域枠の医師との契約は「消費者契約法」に該当するとした上で、
・制度を途中で離脱しても、返済義務は残り、損害の補填には充分
・同じような制度で高額な違約金を課している自治体はない
などとして、県に違約金に関する契約条項を差し止めるよう命じ、裁判は県が敗訴しました。
長崎知事は判決を不服とし控訴する考えを示しました。







