当時15歳だった義理の娘に性的暴行を加えた罪などに問われている男の裁判で検察側は懲役12年を求刑しました。

甲府地裁

山梨県内に住む40代の会社員の被告の男は今年2月、監護する立場を利用して県外の宿泊施設で当時15歳だった義理の娘に性的暴行を加えた罪などに問われています。

10日の初公判で被告は起訴内容を認めました。

その後の冒頭陳述で検察側は、被告は被害者が小学5年生のころから日常的に性的暴行を加え「お母さんには内緒。バレたら家族が壊れる」などと話していたと指摘しました。

そして、4年以上の長期に渡った常習的な性的虐待だったなどとして懲役12年を求刑しました。

一方、、弁護側は金銭面で可能な限り被害回復を行う意思があり、専門の治療も決意していて更生の意欲があるなどとして寛大な判決を求めました。

判決は11月6日に言い渡されます。