山梨県の都留信用組合の20代の男性職員が顧客から預かった現金79万円を着服し私的に使ったことが判明し、懲戒解雇処分となりました。

都留信用組合によりますと去年6月から先月にかけ20代の男性職員が1人の顧客から預かった返済金を着服し、私的に使ったということです。

金額は79万円に上ります。

外部からの情報提供を受けて都留信用組合が調査をした結果、着服が判明し、今月1日付で懲戒解雇としました。

元職員は着服した金を「旅行や飲食などに使った」と説明しているということです。
なお、被害額は元職員の親族が全額弁済しています。







