去年3月に経営破たんしたシーツなどリネン類のレンタル業者が従業員に賃金を支払っていなかったとして書類送検されました。不払いは2か月分、計152万円です。

最低賃金法違反の疑いで書類送検されたのは山梨県韮崎市若宮1丁目の鈴屋リネンサプライと代表取締役の83歳の男性です。
甲府労働基準監督署によりますと、鈴屋リネンサプライは従業員7人に対し、おととし12月分の賃金約78万円、このうち6人に対しては去年1月分の賃金約74万円のあわせて152万円を所定の日に支払わず、当時の山梨県の最低賃金の時給898円以上を支払わなかった疑いが持たれています。
甲府労働基準監督署は不払いとなった人数や期間、金額などを考慮した結果悪質と判断し、26日に書類送検しました。
なお、鈴屋リネンサプライはシーツなどリネン類のレンタル事業などを手掛けていましたが、新型コロナの影響による業績の悪化などを理由に去年3月、経営破たんしています。
負債総額は約4億4000万円です。