■「特殊詐欺」とは… 定義と、その多様な手口
警視庁では、特殊詐欺とは
「犯人が電話やSNS等を通じて対面することなく信頼させ又は関係を深めて信用させ、犯人が指定する預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する(窃盗)を含む。)のこと」
と定義しています。
※警視庁公表資料より引用
読み解く限り「対面することなくだます」という部分が、この定義の肝なのだと思われます。
また、特殊詐欺の手口について、今年4月から13種類に分類されるようになりました。







