■変わるのは自転車だけではない!

山口颯太 記者「そして今回の道路交通法改正で変わるのは自転車だけではありません」

県警察本部 交通部交通企画課 佐藤雄介 調査官「自動車が自転車を追い抜くなど、自転車の側方を通過する場合、その自転車との間隔に応じた安全な速度で走行しなくてはならないという新たな交通ルールが始まります」

車は自転車とおよそ1メートルの間隔をあけて運転をしなくてはなりません。また、道路の幅が狭い場所で、十分な間隔を開けることができない場合は、時速20キロ~30キロまで速度を落とすことが推奨されます。

それに伴い自転車もできるだけ道路の左端に寄らなければならないというルールも作られました。

自転車と車双方が一層気を付けて運転する必要があります。

県警察本部 交通部交通企画課 佐藤雄介 調査官「自転車の交通違反を警察官が現認した場合はこれまで通り指導警告を基本とした取り扱いになります。これまで通り車の利用者のみなさまは運転していただくとともに、より一層4月1日以降は事故防止に努めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします」

県内で事故を起こした自転車の取り締まり件数は増加傾向にあり、去年は102件となりました。

これまでよりも厳格になったルール。今回の道路交通法の改正をきっかけに一人一人が改めてルールを知り、守ることが交通事故の減少につながっていきます。