【最新情報を踏まえ、2025年度の話題の記事から危険運転を考えます】
政府はきょう、悪質な交通死亡事故を厳罰に処す「危険運転致死傷罪」の要件を見直す、法律の改正案を閣議決定しました。今回の改正の柱は、これまで「あいまい」だと指摘されてきた基準に、明確な「数値」を導入することです。
しかし・・・これではまだ不十分ではないかと思います。
飲酒運転
まず、飲酒運転については、呼気1リットルあたり「0.5ミリグラム以上」のアルコールが検出された場合を危険運転の対象とします。これはビール大瓶2本程度を飲んだ状態に相当し、飲酒による立件を容易にする狙いがあります。
スピード違反
また、スピード違反については、制限速度が時速60キロ以下の道路では「50キロ以上の超過」、それ以外の道路では「60キロ以上の超過」を新たな基準としました。例えば、時速60キロの一般道を110キロ以上で暴走して事故を起こした場合などがこれに当たります。
さらに、公道での「ドリフト走行」や「ウィリー走行」による事故も、新たに処罰の対象に加わります。
しかし、このように数値基準が設けられても、果たして危険運転になるのか?と判断に迷う事故がなくなるわけではありません。
山形県では、今年度、次の事故が話題となりました。まさに「危険運転」の適用が問題に。「自分本位の運転」・・・このような場合、危険運転となるのかは未知数です。








