陸上自衛隊神町駐屯地の隊員が、大麻成分が含まれるたばこを使用していたとして、停職60日の懲戒処分となりました。
停職60日の処分を受けたのは陸上自衛隊第20普通科連隊の3等陸曹(31)です。
陸上自衛隊神町駐屯地広報班によりますと、第20普通科連隊に所属する3等陸曹が、2024年4月ごろから11月ごろまでの間、大麻成分を含むオイルが入ったたばこを複数回使用したことが確認されたとしています。
3等陸曹は、たばこに大麻成分が含まれていることを知らず、インターネット上で購入したということです。抜き打ちの薬物検査が行われた際、3等陸曹の尿から大麻成分が検出されました。
こうした事態を受け、神町駐屯地は3等陸曹に対し、きょう付けで停職60日の懲戒処分を行いました。
陸上自衛隊神町駐屯地によりますと、この3等陸曹は深く反省しているということです。







