男はこのほかにも今年4月、山形市の公園で女子児童に向けて下半身を露出した公然わいせつの罪にも問われています。
これまでの裁判で検察側は「被害者は男に責められる幻聴や強い不眠症状を訴え、心身に不調をきたしている」などとして懲役5年を求刑していましたが、弁護側は、起訴内容については争わない方針を示したものの「被害者から反抗されることはなかった」などと、情状酌量を求めていました。

きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公(ささきこう)裁判長は、「性的な事柄に関する分別が不十分な被害者の信頼や好意に乗じて性行為に及んでおり、被告人の行為は強い非難に値する」としたほか、公然わいせつについて過去にも2度同様の前科があったことを指摘し、「ある程度の常習性もみえる」などとして懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
