■この行為に対する判決が出る

自らがコーチをする陸上クラブに所属する女子中学生の下半身を触る・・・。

8月15日、判決の日。

不同意わいせつの罪で起訴された65歳の男は、山形地方裁判所鶴岡支部の法廷に半そでの白Yシャツに黒のスーツを着て、出廷した。

小柄で引き締まった体つきの65歳の男に言い渡されたのは懲役2年、執行猶予4年の有罪判決。

判決を言い渡されると、男はゆっくりとうなずいていた。