検察は、被害女性が夜に外出ができない精神状態になったことや、男が過去にも酔って女性を触り、勤めていた会社から処分を受けていたことなどから再犯の可能性もあるとし、懲役1年6か月を求刑しました。

一方、弁護側は、男が被害女性に謝罪文を送るなど反省していることや、勤めていた会社を退職するなど社会的制裁を受けているとし、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は今月23日に言い渡されます。
検察は、被害女性が夜に外出ができない精神状態になったことや、男が過去にも酔って女性を触り、勤めていた会社から処分を受けていたことなどから再犯の可能性もあるとし、懲役1年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は、男が被害女性に謝罪文を送るなど反省していることや、勤めていた会社を退職するなど社会的制裁を受けているとし、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は今月23日に言い渡されます。