保護者は「重大事態」とするよう申し入れ
8月、保護者は学校側に「いじめ重大事態」として対応するよう申し入れました。法律では、いじめにより「心身や財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき」には、重大事態として調査し、必要な指導や支援を行うこととされています。
いじめ問題に詳しい、千葉大学の藤川大祐教授は、けがの程度が重いことや、保護者の意向などを踏まえれば、重大事態にあたると指摘しています。

千葉大学・藤川大祐教授「ある程度重い被害があって、保護者もそのように考えているのであれば重大事態として対応すべきということになるはずです」
また、保護者は、娘が安心して通学できるよう学校側に対応を求めていますが、これまでのところ、その見通しは立っていないといいます。
女子児童「(いじめてきた児童と)クラスも一緒というのは、なかなかその状態で学校に行くのは怖い」
父親「(このままだと)加害者側の生徒は学校の休み明けには普通に登校になるんですよね。なんでうちの娘がね、被害者側で学校に行けなくなっているのに…」
取材に対し、郡山市教育委員会は、「事案は把握している」として、現在、学校内で調査をしていると説明。今後「重大事態」にあたるかどうかを判断するための協議を始める方針です。