4月1日に改正道路交通法が施行され、これまでは自転車に乗る人が13歳未満の子どもの場合、ヘルメットの着用が「保護者の努力義務」となっていましたが、4月からは「自転車に乗る人すべて」を対象に努力義務となりました。

ヘルメット着用の「努力義務」とはどういうことかといいますと、「ヘルメットを着用するように努めなくてはならない」ということです。

あくまで「努力義務」のため罰則はありませんが、なぜ今回法改正をしたのかというと「命を守る」ためです。

福島県警によりますと、2018年から去年までの過去5年間で自転車を運転して事故で亡くなった人は19人いました。その19人全員がヘルメットを着けていなかったということです。また、半数近い9人が、頭に致命傷を負って亡くなったということです。

県警では「もし事故に遭った際、ヘルメットを被っていれば極めて助かる可能性が高くなる。自分の命を守るためにヘルメットを被ってほしい」とヘルメットの着用を呼びかけています。