公職選挙法違反の罪に問われた元衆議院議員の亀岡偉民被告(71)に罰金刑の有罪判決が言い渡されました。
亀岡被告は、おととしの衆院選の直前、選挙区内で開かれた祭礼で参加団体に会費の名目で現金合わせて25万円を寄付した罪に問われていました。これまでの裁判で亀岡被告は、「寄付をした主体は私ではなく、福島メセナ協議会」などとして無罪を主張していました。
25日に開かれた判決公判で、福島地裁の島田環裁判長は、「衆院議員の地位でありながらも27団体に25万円を寄付し、選挙の公正を害する悪質な行為」と指摘。また、「亀岡被告に真摯な反省の意がない」として、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
亀岡被告「きょうの主文を聞いていたら、一方的な捜査の結果しか出ていない、平等な公平な捜査ではなかったのではないかと、納得できないので、しっかりと控訴しながら無実を訴えていきたい」
亀岡被告は、即日控訴したということです。










