「報酬目当てで犯行主導」
9日に行われた裁判で、地裁会津若松支部の近藤幸康裁判官は、佐々木被告について、「報酬目当てで犯行を計画し主導した役割を担っていた。同種の事件と比べて悪質さ、巧妙さ、狡猾さが際立っている」と指摘。一方、「1000万円以上の被害弁償をしている」などとして、拘禁刑6年と罰金400万円の実刑判決を言い渡しました。
また、真鍋被告については、「内部情報を提供し被害者役を演じることは犯行に必要不可欠な役割だった」と指摘。一方、「真鍋被告が犯行の計画や主導をしていたとは認められず、反省をしている」などとして、拘禁刑4年の実刑判決を言い渡しました。










