4月1日から、自転車の交通違反に対して、いわゆる「青切符」が切られる制度が始まりました。制度の開始を前に、福島県警は3月31日、どういった行為が取り締まりの対象となるのか、実演形式で説明するセミナーを開きました。(3月31日放送)
自転車の交通違反に対する「青切符」制度は、16歳以上の人が、自転車で悪質な交通違反をした場合、反則金が科されるものです。取り締まりの対象となる違反は、およそ110種類。例えば、標識があるのに一時停止をせず、歩行者の通行を妨害すると、青切符が切られて、反則金5000円が科されることになります。
また、自転車2台で横に並んで走行し、歩行者を妨げてしまう違反も対象です。横並び走行の違反は、3000円の反則金です。

県警交通企画課・佐久間正和課長「今回の制度の導入で、今までの自分の自転車の運転方法の見直しと、道路交通法を改めて確認をしていただきたい」
そもそも、なぜ、この青切符制度が始まるんでしょうか。










