違反したらどんな罰則が?
「追い抜き」に関して違反行為をした際、事故を招くなど悪質だった場合は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金などとなっています。

危ないと思ったときは、無理に追い抜かずに道幅が広くなるのを待つなどの対応も大切です。
また、右側にふくらむなど進路変更を伴う「追い越し」に関しては、すでに道路交通法でルールが明記されています。黄色のセンターラインを越えた場合や禁止されている場所で追い越した場合などは違反行為となります。
「追い抜き」に関して違反行為をした際、事故を招くなど悪質だった場合は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金などとなっています。

危ないと思ったときは、無理に追い抜かずに道幅が広くなるのを待つなどの対応も大切です。
また、右側にふくらむなど進路変更を伴う「追い越し」に関しては、すでに道路交通法でルールが明記されています。黄色のセンターラインを越えた場合や禁止されている場所で追い越した場合などは違反行為となります。







