2025年12月、仙台市内の自宅で妻の顔を殴りけがをさせたとして、写真家の男性が逮捕された事件で、仙台区検察庁は、9日付で、この男性を傷害罪で仙台簡易裁判所に略式起訴しました。
仙台簡裁は、男性に罰金30万円の略式命令を出しました。
傷害の罪で略式起訴されたのは、仙台市青葉区錦ケ丘2丁目の写真家の男性(71)です。
起訴状などによりますと、男性は2025年12月23日午前0時頃、自宅で70代の妻の顔を右拳で殴り、左目付近に全治2週間の打撲を負わせたとされています。
逮捕当時の取り調べで男性は、「酔っていたので覚えていないが、家族が言うのであれば間違いない」などと話していました。
仙台区検察庁は男性を、9日付で略式起訴し、仙台簡易裁判所は、罰金30万円の略式命令を出しました。







