■検察側「極めて身勝手、情状酌量の余地はない」
2026年4月28日の裁判で検察側は、「拘禁状態から自由になりたいという極めて身勝手な動機で情状酌量の余地はない」と指摘し、拘禁刑5年を求刑しました。
一方、弁護側は反省しているとして「寛大なる判決」を求め、被告の男は最後に「毎日のように深く反省し後悔しています」と証言しました。
判決は6月10日に言い渡されます。
2026年4月28日の裁判で検察側は、「拘禁状態から自由になりたいという極めて身勝手な動機で情状酌量の余地はない」と指摘し、拘禁刑5年を求刑しました。
一方、弁護側は反省しているとして「寛大なる判決」を求め、被告の男は最後に「毎日のように深く反省し後悔しています」と証言しました。
判決は6月10日に言い渡されます。







