日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の3つの郵便局が3日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。
処分を受けたのは、茅野市の茅野郵便局と、いずれも長野市の中条郵便局と鬼無里郵便局です。
国土交通省北陸信越運輸局によりますと、処分は、3日付けで、茅野郵便局は軽バン4台を19日間と1台を21日間、中条郵便局は1台を96日間、鬼無里郵便局は1台を95日間、それぞれ使うことが出来なくなります。
いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分で、国土交通省北陸信越運輸局は3日、貨物自動車運送事業法に基づいて、長野県内の3つの局を含む、管内の4つの県の9の郵便局の軽バン合わせて16台を、19日間から96日間の使用停止としました。
軽バンはゆうパックなどの宅配事業で中心となって使用されています。
一連の問題では、これまでに県内では、松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜、茅野市の豊平、上田市の東塩田、豊丘村の豊丘など26の郵便局が同様の処分を受けています。
北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。












