日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の2つの郵便局が22日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。
処分を受けたのは、小谷村の南小谷郵便局と、茅野市の北山郵便局です。
処分は、22日付けで、10月29日から、南小谷郵便局は軽バン2台を36日間と1台を38日間、北山郵便局は2台を36日間と1台を38日間、それぞれ使うことが出来なくなります。
いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分で、国土交通省北陸信越運輸局は22日、貨物自動車運送事業法に基づいて、長野県内の2つの局を含む、管内の4つの県の10の郵便局の軽バン合わせて26台を、22日間から151日間の使用停止としました。
軽バンはゆうパックなどの宅配事業で中心となって使用されています。
一連の問題では、これまでに県内では、松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜、茅野市の豊平、上田市の東塩田、豊丘村の豊丘、富士見町の富士見、松本市の里山辺、山ノ内町の湯田中、大桑村の大桑、白馬村の白馬の合わせて11の郵便局が同様の処分を受けています。
北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。