酒気帯びで運転し事故を起こしたとして、香川県善通寺市の駐屯地に勤務する自衛隊員(35)が、きょう(7日)付けで停職4か月の懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは、第15即応機動連隊の3等陸曹(35)です。陸上自衛隊善通寺駐屯地によりますと、3等陸曹は、おととし(2024年)6月29日に、高松市で酒気を帯びた状態で自身の車を運転し、他の車両に追突して損壊させたとして、警察に検挙されたということです。
懲戒処分を受けて3等陸曹(35)は深く反省しているということです。
第15即応機動連隊長の柿内慎治1等陸佐は「このような事案を生起させたことについて、誠に申し訳なく思っています。今後さらなる服務指導の徹底を図り、事案の絶無に努めていく所存であります。」とコメントしています。










