今年6月、岡山県倉敷市の住宅で同居する姪を包丁で刺し、けがをさせた罪に問われている男の裁判です。初公判で男は起訴内容を認めました。

傷害の罪に問われているのは、倉敷市の無職の男(74)です。起訴状によりますと男は、今年6月、同居する46歳の姪の左腕や右わき腹などを包丁で刺し、けがをさせた罪に問われています。

きょう(14日)の初公判で、男は起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、「姪の言動や態度に対し日ごろから不満があり、腹を立て、包丁で犯行に及んだ」などと指摘。

これに対して弁護側は、「3年ほど、姪とその母親のけんかの仲裁で疲れていた」などとして情状酌量を求めました。










