裁判所「虚偽の被害を作出する動機があるとは認めがたい」
裁判では、女性記者が泥酔により同意しない意思を形成することが困難な状態だったか、また被告が暴行やわいせつ行為を行ったかが争点となりました。
裁判所は公判で女性記者の供述について、信用性を認めました。
判断の理由として、
「女性記者が被害を申告するに至った経緯が自然」である点を挙げました。
女性記者は当初、
勤務先と取材先である警察との関係悪化を懸念して、被害の申告をためらっていましたが、一人で抱えきれなくなり同僚に打ち明け、その後、家族の説得を経て上司に報告し、最終的に被害届を提出しています。
裁判所は、この段階的な経緯に不自然な点は無いとしました。
また、司法・警察を担当する女性記者が男が自らの勤務先にとって重要な取材対象であった点からも、
『女性記者が虚偽の被害を作出して、男を性犯罪の加害者に仕立て上げることは、重要な取材対象を失うなど勤務先の業務に重大な支障を生じさせるおそれがある』と指摘しました。
そして、被害が虚偽であることが明るみになった場合、
『勤務先と男を含む警察との関係が壊れるだけでなく、女性記者自身も失職したり罪に問われるなど不利益を被るかリスク』があるため、虚偽の被害を作出する動機があるとは認めがたいと判断しています。










