まず、自転車のハンドルにスマホを設置することは違反?
ー自転車にスマートフォンを設置したら違反になりますか
(岡山県警交通企画課)
「自転車にスマートフォンの設置をすることが、道路交通法第55条(乗車又は積載の方法)に違反しない限り、違反にはなりません。
では、スマホでナビゲーションとして使用したり、動画をみたりするのはどうなるのでしょうか?
【後編】に続く
【自転車】4月からハンドルのホルダーに取り付けた「スマホ」でナビしたり、動画をみたりすると反則金1万2,000円の交通違反になるの?→警察の見解は?










