西原村は、組合費を着服していた男性職員など2人を懲戒免職処分にしました。
懲戒免職処分を受けたのは、西原村企画商工課の35歳の男性参事です。
西原村によりますと、男性参事は2021年10月から去年10月までの1年間、会計担当者の立場を利用して、組合の預金口座から延べ34回、あわせて約350万円を不正に引き出していました。

男性参事は、「ギャンブルに使った」などと話しているということで、すでに全額返済しています。
また、西原村は教育委員会が所有する『デジタルカメラ1台』と『学習用タブレット端末4台』を質店に預け、不正に5万5千円を借りた教育委員会の29歳の男性主事も懲戒免職処分としています。

また、管理監督者として、教育委員会課長の50歳男性は戒告処分、村長は減給2か月(10分の1)、教育長は減給1か月(10分の1)としています。