きっかけは、県の旅行支援事業の公益通報
当事者となっている職員は、コロナ禍の県の旅行支援事業に問題があると2023年、公益通報をしました。
翌2024年、県はこの職員を部下へのパワハラを理由に減給3か月の懲戒処分としました。
公益通報した職員は「公益通報者保護法で禁止されている不利益な扱いを受けた」として処分の取り消しを求めています。

パワハラがあったのか、それとも県の不当な懲戒処分だったのか、県の人事委員会が審理を進めていて、7月7日は当時の上司と部下3人を尋問しました。
当事者となっている職員は、コロナ禍の県の旅行支援事業に問題があると2023年、公益通報をしました。
翌2024年、県はこの職員を部下へのパワハラを理由に減給3か月の懲戒処分としました。
公益通報した職員は「公益通報者保護法で禁止されている不利益な扱いを受けた」として処分の取り消しを求めています。

パワハラがあったのか、それとも県の不当な懲戒処分だったのか、県の人事委員会が審理を進めていて、7月7日は当時の上司と部下3人を尋問しました。







