弁護側と検察側の対立
裁判所によるこれまでの協議で、弁護側と検察側は大きく二つの点で対立していました。

一つは、憲法違反の手続きによって導かれた判決は無効だという「憲法的再審事由」を認めるかどうか。

もう一つは、本当に男性が犯人かという「実体的事由」での争いです。
28日の決定で、熊本地裁は「ハンセン病を理由に裁判所とは別の場所で裁判を行ったのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」などとしたものの、「裁判所で審理をしたとしても確定した判決の証拠などに影響はない」として、再審開始を認めませんでした。

再審開始が認められれば死刑執行後の再審開始決定は日本の司法史上、初めての判断でしたが、再審の扉は開きませんでした。









