時系列で追う「菊池事件」
そもそも菊池事件とは、どのような事件だったのでしょうか。
1952年、ハンセン病患者とされた男性が役場職員を殺害したとして殺人容疑で逮捕されました。

当時、国がハンセン病患者の強制隔離政策を進める中、殺害された職員は男性が患者であるとして熊本県に告発していて、その告発を恨んでの犯行とされました。
男性は無実を訴え、また医師の診断書を基にハンセン病であることも否定していました。
しかし、隔離された療養所内の「特別法廷」で裁判が開かれ、熊本地裁は死刑判決を言い渡しました。
男性は最高裁まで争いましたが死刑判決が確定し、3回目の再審請求が棄却された翌日の1962年に、死刑が執行されました。

その後、2017年にハンセン病の元患者たちが国を訴え、「特別法廷」を憲法違反とする判決が熊本地裁で確定。これを受けて遺族が熊本地裁に再審を申し立てていました。









