同性婚が認められないのは憲法に違反するとして、同性カップルが国を訴えている裁判で、福岡高等裁判所は「違憲」とする判断を示しました。

熊本の原告 こうぞうさん(42)「きょうの判決は想像以上にとても満足いくものでした。やっと笑えたなと思いました」
この裁判は熊本と福岡の同性カップル3組が、同性婚を認めない民法などの規定は、憲法の「婚姻の自由」や「法の下の平等」に違反するとして、国にあわせて600万円の損害賠償を求めているものです。

12月13日の判決で福岡高裁は、規定に「合理的な根拠がなく、同性カップルを差別的に扱うもの」として「憲法違反」と判断した上で、損害賠償の請求については、棄却しました。
高裁での違憲判断は、札幌と東京に続き全国で3例目ですが、福岡高裁は初めて、「幸福追求権」を保障する憲法13条(※)にも違反していると判断しました。
※憲法13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

熊本の原告 ゆうたさん(42)「憲法13条に違反するという言葉が聞けるとは予想していなかったので非常に驚いた。当たり前のことを当たり前に言ってくださったと思っています」
「幸福追求の願望は男女か同性かで何ら変わらない」

福岡高裁は判決で、婚姻について「法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利」とした上で、「新たな家族を作りたいという幸福追求の願望は男女か同性かで何ら変わらない」と指摘しました。
原告側の弁護団は、「違憲判決が続いていることが法改正の必要性を意味している」と話しています。









