裁判所「尊厳を踏みにじり、性的意思決定の自由を強度に侵害する卑劣で悪質な犯行」

福岡地裁

9月16日の判決で福岡地裁(大橋弘治裁判長)は今村被告の犯行態様について
「早朝に歩道を歩いていた面識のない20代の女性に対し、刃物様のものを示して脅迫するなどしてその抵抗を排除しつつ、性交類似行為をし、更には避妊具を付けることなく性交に及び、再び性交類似行為をしたというものであって、被害者の尊厳を踏みにじり、その性的意思決定の自由を強度に侵害する、卑劣で悪質な犯行である」
と厳しく指摘した。