検察側「被害者の身体的・精神的な未熟さを顧みず、性欲の赴くままに犯行に及んだ」拘禁刑5年を求刑
裁判では、不同意性交等罪が成立するすることについては争いがなく、量刑(大野被告にどれだけの刑を科すべきか)が争点となった。
論告求刑で検察側は
「被害者が若年であることを認識しながら、被害者の年齢や身体的・精神的な未熟さを顧みず、性欲の赴くままに本件犯行に及んでおり、その動機は身勝手極まりない」
「被害者は、若年であり、今後の健全な成長への悪影響が強く懸念され、結果は重大である。また、本件犯行が被害者の母親に与えた精神的衝撃も大きく、その影響も看過できない」
などと主張。
大野被告に拘禁刑5年を求刑した。










