「被害者らの信頼を裏切った」「常習性も顕著」懲役3年を求刑
論告求刑公判で検察側は
「自身の性的欲求を満たすことのみを優先させ、被害者らの信頼を裏切ったもので立場を悪用した悪質な犯行」
と主張。
さらに「常習性も顕著である」として懲役3年を求刑した。
一方、弁護側は最終弁論で
「精神疾患に悩まされてきた」
「真摯に反省し、後悔している」
などとして執行猶予付きの判決を求めた。
論告求刑公判で検察側は
「自身の性的欲求を満たすことのみを優先させ、被害者らの信頼を裏切ったもので立場を悪用した悪質な犯行」
と主張。
さらに「常習性も顕著である」として懲役3年を求刑した。
一方、弁護側は最終弁論で
「精神疾患に悩まされてきた」
「真摯に反省し、後悔している」
などとして執行猶予付きの判決を求めた。







