裁判所「飲酒・速度超過・赤色信号看過が複合した本件犯行の規範逸脱と危険性は圧倒的」

事故現場(福岡・大牟田市)

福岡地裁は量刑の理由について
「井上雄二被告は、基準値の約4倍のアルコールが検出されるほどに飲酒していながら、制限速度を40キロメートル超過する高速度で自動車を運転し、対面信号機の表示の変化にすら気付かないまま、赤色信号を看過して自車を交差点内に進入させており、その運転態様は、道路交通の安全を顧みない、実に危険で無謀なものである」
「本件バイクの側に交通法規に反する挙動があったにせよ、飲酒・速度超過・赤色信号看過が複合した本件犯行の規範逸脱と危険性は圧倒的であり、犯情の軽減を考慮するにも限度がある」
と指摘した。