3年前、福岡県大野城市で生後7か月の息子を殺害するなどした37歳の女の裁判員裁判で福岡地裁は「全く抵抗できない乳児に強い暴行を加え、凶器を使ったものと比較して勝るとも劣らない残虐な犯行」として女に懲役12年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、37歳の女は3年前、当時住んでいた大野城市の自宅マンションで、生後7か月の息子の腹や胸を圧迫して殺害するなどしました。

これまでの裁判で、女は息子に暴行を加えたことは認めた上で、殺意については否認していて、弁護側は「傷害致死にとどまる」などと主張していました。

14日の判決で福岡地裁(富張真紀裁判長)は、「死亡する危険性が高いと認識しながら、あえて一定時間胸部を圧迫した」などとして、女の殺意を認定。

そのうえで、「全く抵抗できない乳児に強い暴行を加え、凶器を使ったものと比較して勝るとも劣らない残虐な犯行」などと述べ、女に懲役12年の判決を言い渡しました。