去年3月、広島市のコンビニエンスストアで、買い物客をナイフで刺すなどして、殺人未遂と脅迫などの罪に問われた男に対し、広島地方裁判所は懲役11年の実刑判決を言い渡しました。
判決文によりますと住居不定、無職の内田秀夫被告は去年3月、広島市安佐南区長束のコンビニエンスストアで、買い物客の腹をナイフで複数回突いたほか、太ももを突き刺すなどして殺害しようとしました。
内田被告は20日に行われた初公判で起訴内容を認めていました。弁護側は、「犯行に至った経緯や動機に被告が患う精神障害が直接影響している」として、情状酌量を求めていました。
3日の判決で広島地裁の石井寛裁判長は、「自暴自棄な思いから犯行を決意し、実行したことには、適応障害が直接影響しているとはいえない」と指摘。今回の事件について「あまりにも身勝手で厳しく非難されなければいけない」として、検察側の求刑12年に対し、懲役11年の判決を言い渡しました。

































