能登半島地震を受けて開設した福祉避難所で架空の人件費を不正に請求したとして詐欺の罪に問われた男に対し、金沢地裁は11日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
詐欺の罪に問われたのは社会福祉法人の元理事長の男(57)です。

起訴状などによりますと、男は2024年、理事長を務める社会福祉法人が羽咋市に開設した福祉避難所で、職員が働いていたかのように見せかけてうその請求書を市に提出し、人件費などの名目で現金およそ400万円をだまし取ったとされています。
11日の判決で金沢地裁の藤本思帆音裁判官は「災害救助費という公金をだまし取った悪質な犯行であり、架空請求の費用も高額」と指摘しました。
一方で、男は前科がないことに加え、「人件費を全額返還し、市が受領しなかった後も弁済供託を申請した」などとして、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。











