曽於市のコンビニエンスストアから現金を奪った男の裁判で、鹿児島地方裁判所はきょう31日、拘禁刑3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは鹿児島市の建設作業員・八瀬尾幸一被告(27)です。

判決によりますと八瀬尾被告は今年7月、曽於市財部町のローソン財部南俣店で店員をカッターナイフで脅し、現金7000円を奪ったものです。
31日の判決で鹿児島地裁の松野豊裁判官は「パチンコなどで借金が膨らみ、返済に窮して犯行に及んだ」と指摘。
「犯行当日の午後に自首をしており自首減軽の上、刑の執行を猶予するのが相当」などとして、拘禁刑5年の求刑に対し、拘禁刑3年・保護観察付きの執行猶予5年を言い渡しました。
 
           
   
  






