先月発生した台風12号について、鹿児島県は「被災者生活再建支援法」を適用し、支援金を支給します。

先月21日に上陸した台風12号で広い範囲で被害が出た南さつま市では、9月4日までに住宅の半壊66棟、床上浸水90棟の被害が確認されています。

県は「被害の規模が災害救助法の基準に達した」として、南さつま市に国の被災者生活再建支援法を適用するほか、南さつま市以外の被災者に対しても、県独自の支援金を支給します。

全壊や半壊した住宅には被害の程度に応じた基礎支援金や、新たに住宅を建てた場合には加算支援金が支払われます。住宅が全壊した世帯への支援金は最大300万円で、床上浸水の場合は20万円が支給されます。

申請にはり災証明書や住民票などが必要で、基礎支援金は来年9月21日まで、加算支援金は2028年9月21日まで各自治体で受け付けています。