職員は上司に対し、金具を売却し物品の購入に当てることを事前に相談していましたが、正式な指示が出る前に売却したことから、町の規定のうち「公用物処理不適正」の事案に該当すると判断されました。

職員はすでに、金具を売却して得た金と同等の額を返金したということです。

ダンベルや姿見は消防署の職員が共同で使用するために購入されたもので、体力づくりに使用する目的だったということです。