検察側は起訴内容成立を主張 内田被告は「最も大きな役割」
25日の裁判員裁判の冒頭陳述で検察側は「直接有形力を行使しなくても、それまでの行動で同じように評価できる、被告人らの行動の結果落下した、実行行為性は認められる、人が転落すれば死ぬ可能性のある場所で故意は認められる」と殺人罪の成立を主張しました。
また、不同意わいせつ致死については、どれくらい不同意わいせつと転落して死亡したことが近接しているか、意思に同一性があるか、裁判官や裁判員に判断してほしいと主張しました。
内田被告については、犯行の残虐さ、身勝手さ、結果の重大さと遺族の処罰感情、証拠隠滅行為で最も大きな役割を果たしていると指摘しました。







