「死者の尊厳を著しく害する悪質な犯行」
これまでの裁判で弁護側は、立花被告との共謀は成立しないなどとして無罪を主張していました。
10月1日の判決公判で、岐阜地裁の平手一男裁判官は、神原被告は、立花被告と遺体遺棄の意思を通じ合っていたと認定し、「死者の尊厳を著しく害する悪質な犯行で、従属的な立場とはいえ、重要な役割を果たした」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
これまでの裁判で弁護側は、立花被告との共謀は成立しないなどとして無罪を主張していました。
10月1日の判決公判で、岐阜地裁の平手一男裁判官は、神原被告は、立花被告と遺体遺棄の意思を通じ合っていたと認定し、「死者の尊厳を著しく害する悪質な犯行で、従属的な立場とはいえ、重要な役割を果たした」として懲役2年の実刑判決を言い渡しました。







