「戸籍制度を揺るがしかねない行為」
薬師寺被告は「自分が死んだ後に財産を分与したかった」などと起訴内容を認めていて、これまでの裁判で検察側は懲役1年を求刑。一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
9月16日の判決公判で名古屋地裁の平手健太郎裁判官は、「戸籍制度を揺るがしかねない行為で厳しく非難すべき」などとした一方、「戸籍を訂正する意思がある」ことから、懲役1年 執行猶予3年を言い渡しました。


薬師寺被告は「自分が死んだ後に財産を分与したかった」などと起訴内容を認めていて、これまでの裁判で検察側は懲役1年を求刑。一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
9月16日の判決公判で名古屋地裁の平手健太郎裁判官は、「戸籍制度を揺るがしかねない行為で厳しく非難すべき」などとした一方、「戸籍を訂正する意思がある」ことから、懲役1年 執行猶予3年を言い渡しました。









