有権者に中元・歳暮の名目で食品セットを贈ったとして、公職選挙法違反の罪で
罰金40万円の略式命令を受けた、鳥取県議会の藤縄喜和議員が、21日、鳥取簡易裁判所に不服申し立てをして正式な裁判を求めました。

鳥取市選出の藤縄喜和県議71歳は、去年8月から12月にかけて、選挙区内の35人に中元や歳暮の名目で食品セットを贈ったとして、公職選挙法違反の罪で略式起訴され、6月8日付で罰金40万円の略式命令を受けました。

罰金を納めて略式命令が確定すれば5年間の公民権停止となり、県議会議員を失職するところでしたが、2週間の期限が迫る21日、鳥取簡易裁判所に不服申し立ての書類を提出し正式な刑事裁判を求めました。

これにより略式命令に基づく失職は当面避けられた形となりました。

藤縄県議は、24日、記者会見を開いて不服申し立ての理由などについて説明するとしています。