有権者に中元・歳暮の名目で食品セットを贈ったとして公職選挙法違反の罪で罰金40万円の略式命令を受けた鳥取県議会の藤縄喜和議員が20日県議会に出席し、報道陣の取材に答えました。

鳥取市選出の藤縄喜和県議71歳は去年8月から12月にかけて選挙区内の35人に中元や歳暮の名目で食品セットを贈ったとして公職選挙法違反の罪で略式起訴され、今月8日付で罰金40万円の略式命令を受けました。

今月9日に始まった6月県議会は体調不良を理由に欠席していましたが、元気になったとして20日出席し、報道陣の取材に応じました。

略式命令を受けた藤縄喜和県議
「真摯に受け止めています。私にかかる事案について、県民の皆さんにお詫びを申し上げたいと思っています。古い方は30年以上前から贈らせて頂いております。親戚、ご縁の深い方に贈らせて頂いていて、まさに時候のあいさつとして。(不服申し立ての)期限が迫っておりますから、できるだけ早く結論は出したいと思っています。」

県議会議長も務めたベテランは略式起訴を受けて自民党を離党し、無所属として議会に出席しました。

藤縄県議は今週中にも記者会見を開いて略式命令に対する不服申し立てをするかや、議員としての進退について説明するとしています。