鳥取県米子市の陸上自衛隊米子駐屯地は、第8普通科連隊の男性陸士長(20)が、米子市内で自転車を盗んだとして、6日付けで停職10日の懲戒処分を行いました。
停職10日の懲戒処分を受けたのは、米子駐屯地に勤務する第8普通科連隊の男性陸士長(20)です。
米子駐屯地によりますと、2022年4月8日夜、当時19歳だった陸士長は、米子市内の飲食店で同僚と飲食後、飲食店の駐輪場にあった無施錠の自転車を窃取しました。
その後、盗んだ自転車に無灯火で乗っていたところ、警察官に職務質問され、事件が発覚。窃盗容疑で検挙されました。
飲食後に同僚が自転車で商業施設へ向かう際、一緒に行動したかったため、無施錠の自転車を盗んだということです。
陸士長は、事実関係を認めていて、深く反省しているということです。
米子駐屯地・第8普通科連隊の堀田朗伸連隊長は、「国家国民を守るべき自衛官が今回のような事件を起こしたことは大変遺憾であります。本件を教訓として、隊員一人一人に対し、コンプライアンス遵守を指導徹底し、事故の絶無に努めます」とコメントしています。