第2回公判 ― 「起こるべくして起こった事故」検察側の求刑は…
初公判から約2週間、4月9日に第2回公判が行われ、検察側は論告を行いました。
検察側は、進行方向の横断歩道を確認することは「自動車運転者として、最も基本的かつ重要な注意義務の一つである」と指摘。
事故現場は商業施設や住宅が密集する地域で、発生時刻は小学生らが下校する時間帯でした。
冒頭陳述要旨によれば、男自身も事故直前、交差点手前で別の小学生らが横断するのを視認していました。検察側は、こうした状況から「まさに本件のような事故発生を予期することは十分可能だった」と主張しました。















