勤務が可能であるにも関わらず、自らの偽の診断書を3回(2025年3月28日付、2025年5月30日付・2025年10月22日付)作成・提出したうえ、病気休暇などを取得し、給与などの支払いを受けたとして、青森県五戸町は25日、都市計画課の20代の男性主事を懲戒免職処分としたことを発表しました。
町の発表によりますと、この事案は、総務課人事担当職員が他の職員から提出された診断書と様式が異なることを不審に思ったことから、男性主事に確認したところ、自ら作成した「偽の診断書」であることを認めたことにより発覚したものだとしています。
男性主事が不正に取得していた病気休暇等の日数は242日(うち病気休職日数62日)で、その間支払いを受けた給与の額は約241万円だということです。
町では、男性主事が不正に受給した給与等約185万円については、今後、返済を求めていくとしています。
今後の対応として、町は全職員に対し、法令順守及び服務規律の徹底について指導し、信頼回復に努めるとしています。












