おととし、福岡県福智町で知人の男性を包丁で何度も刺して殺害しようとしたとされる男の裁判員裁判で、検察側は男に、懲役12年を求刑しました。弁護側は、懲役3年が妥当と主張しています。
◆殺人未遂など罪で起訴
起訴状によりますと、福岡県福智町の建設業・宮井拓馬被告(30)はおととし5月、知人男性(当時39)の腹や背中を2本の包丁で何度も刺し、殺害しようとしたとして殺人未遂などの罪に問われています。刺された知人男性は重傷を負いました。
◆被告「殺すつもりはなかった」と起訴内容を否認
これまでの裁判で宮井被告は「殺すつもりはありませんでした」などと起訴内容を否認していました。
◆検察側 懲役12年を求刑
26日の裁判で、検察側は「交際相手の女性が流産したのは被害者に暴行を加えられたせいだと即断し犯行に及んだ」「包丁が折れてもさらに別の包丁を用いて抵抗にも構わず攻撃した」などと主張し懲役12年を求刑しました。
◆弁護側「とどめを刺せたのに刺さなかった」
一方、弁護側は「強く刺しておらずとどめを刺せたのに刺さなかった」「被害者に落ち度があった」などと主張し懲役3年が妥当と述べました。
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