福岡市は市の条例に違反して博多港の港湾施設を別の業者に貸していた博多区の運送会社・博光運輸に対し、25万円の過料を科す行政処分を行いました。
福岡市によりますと博光運輸は市から許可を受けていた那の津にある野積み場など5か所の港湾施設を市の条例に違反して別の業者に貸していました。
そのため、福岡市は博光運輸に対し、1施設あたり5万円、合わせて25万円の過料を科す行政処分を25日付けで行いました。
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